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消滅時効の援用
11月末に記載した消滅時効債権についてのブログの件ですが、その後数件の消滅時効債権についての相談を受けました。訴訟にあがっていたのは1件のみで、それ以外は総て法的手続きをとりますという内容の督促についての相談でした。
訴訟については、「消滅時効援用」の内容を記載した答弁書を提出後、原告が即時に取下げ。
その他の債権についても、内容証明郵便を送ることで総て債権放棄処理等をとっていただきました。
知らない債権者だからこれは詐欺ではないのかと思われる方もいるとは思いますが、債権譲渡されている場合、当初の債権者から債権が移動しており、裁判をされてほっておけば遅延損害金も含めて支払わなければならなくなるということが現実にあります。
督促状等を受けられた方は「その請求・・・無視せず払わずまず相談!」を心がけてください。