司法書士「岸田法務事務所」では、遺言書の作成をご依頼いただけます。
遺言書について
遺言は、「遺言書作成者が自己の財産等について有する最終的な意思を尊重して、それに法律効果を与える」ために認められた制度です。
遺言書作成について当事務所のポイント
- 初回無料出張相談(来所されての相談は常に無料です)
- 土日祝でも出張OK
- 遺言者の意思を完全に実現できるようにアドバイス
- 病院で入院している場合等、自由が利かない場合でも対応可能
遺言書作成
遺言には次のような要件が定められています。
- 遺言が民法の定める方式に従ったものであること
- 遺言の内容が法定の遺言事項に関するものであること
- 遺言者(被相続人)が15歳以上、かつ意思能力を有すること
- 必ず遺言者本人の独立の意思に基づいてなされること
- 遺言者が被後見人の場合、後見の計算終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となる遺言ではないこと
遺言書には「自筆証書遺言」というものがあるため、必ずしも公正証書により作成したり、専門家に依頼しなくても、要件を満たしていれば、遺言書としての効力は生じます。
しかし、職務経験上、自筆証書により遺言書が書かれていた場合、遺言者が思うような効力が遺言により生じない場合もよく見かけます。
例えば、住居表示で不動産を特定しているような場合です。「住所○○の家をAに相続させる。」このように遺言書を書いた場合、家屋に関しては遺言どおりAの所有となると認められる可能性が高いですが、土地(家屋所在土地)に関しては単純にはAの所有とはならないでしょう。
他にも経験上、所有私道が遺言書に書かれていなかったため遺言による相続承継が認められなかったケースなども経験しています。
また、遺留分という制度を知らず遺言書を作成したため、相続人間の紛争を逆に惹起してしまったケースなどもあります。
遺言者の意思を完全に実現するためにも、経験豊富な当事務所にご相談ください。